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集会所使用要領

 

第1条 

東京都営住宅集会所(以下柳沢6丁目集会所という)の使用についてこの要領に定めるところによる。

 

第2条

集会所は入居者の福利厚生、文化教養のための講習会、その他の諸行事を行うために使用するものとする。近隣住民も本文の使用目的に沿って使用するための公共的な施設です。従って営利を目的とした会合、宗教団体の会合、選挙演説会などの使用は出来ない。

 

第3条

集会所を使用する者は、集会所運営役員(受付担当)を経て、手続きしなければならない。(使用申込書)

 

第4条

集会所の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、指定したものの承諾を得て変更することができる。

 

第5条

使用者は、集会所を使用する時は声高、騒音を発する等、付近の居住者に迷惑をかけないように注意しなければならない。

 

第6条

集会所運営役員または指定した者(受付担当)は、管理上支障があると認めた場合は、使用承諾を取り消すことができる。

 

第7条

集会所使用希望者は、使用の一月前より予約する事ができる。原則として申込み順とする。(※役員会を優先とする)ただし、葬祭については最優先とする。

 

第8条

使用責任者は、集会所の使用終了後、直ちに清掃し、火器、戸締り等の点検を行い指定した者に報告し、鍵を返還しなければならない。(ごみについては各自必ず持ち帰る事)

 

第9条

集会所使用者は備品、建物に支障をきたした場合、速やかに報告し、弁償しなければならない。

 

第10条

会計監査は各自治会会長の持ち回りで行う。

 

第11条

上記以外の事項については、運営委員会において、その都度協議し、各自治会会長に報告し、承認を得て決定とする。

 

第12条

この要領は平成29年4月1日から施行する。

集会所使用料

 

自治会、役員会で使用 : 無料

会員使用(*4時間区切り) : 1回 700円

会員以外の使用 : 1時間 500円

会員死亡の葬祭に使用(三親等は可) : 10,000円

会員以外の葬祭に使用 : 30,000円

*4時間区切り:9:00~13:00、13:00~17:00、17:00~21:00

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